第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、ウィンドウズ デジタルライフスタイル コンソーシアムと称し、英文ではWindows Digital Lifestyle Consortiumと表示し、略称をWDLCとする。
(事務所)
第2条 本会は、運営事務局を東京都港区港南 日本マイクロソフト株式会社内に置く。
(目的)
第3条 本会は、ユーザー一人一人のライフスタイルに合わせたIT活用の価値を提供し生活を豊かにすることを理念として、参加企業・団体間の積極的な連携を図りながら次の事業を行う。
1) ユーザーの生活スタイル、並びにデジタルデバイス、デジタルコンテンツ等ITに関連する製品及びサービスの内容、提供方法及び利用状況に関する情報収集、調査及び分析。
2) ITに関連する製品及サービスの内容、提供方法及び活用方法に関する提言・提案並びに広報活動の企画及び実施。
3) その他上記各号に付帯関連する一切の業務
(機)
第4条 本会は、次の機関を置く。
1) 会員総会
2) 理事
3) 理事会
4) 会長
5) 会計監事
6) 運営委員会
第2章 会員
(会員の種別)
第5条 本会の会員は、会社その他の法人または団体とし、その種類を正式会員A及びB並びに協賛会員とする。
(2)正式会員A及びBは、本事業の趣旨に賛同し自らが持つ資源を積極的に提供し、本会の推進に主導的に参加する法人または団体とする。
(3)協賛会員は、本会の目的に賛同して入会し、本会を援助する法人または団体とする。
(入会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、正式会員の推薦を得て本会に入会を申し込み、運営委員会の承認を得た上で、理事会の承認を受けなければならない。但し、理事会が特に認めた場合には、運営委員会の承認を要しない。
(会費)
第7条 本会の運営のための費用として、各事業年度に、正式会員より年会費を徴収する。支払済の年会費は、正式会員の資格の喪失その他いかなる理由をもっても返金しない。
(2)年会費の金額は、正式会員Aについては100万円、正式会員Bについては10万円とする。
(3)会員は、毎年7月末日までに年会費を支払う。但し、本会は、理事会の決議により、年会費の支払期日を変更することができる。
(4)本会は、運営委員会の決議により、本会の運営のための費用として、第1項に定める年会費のほか、正式会員Aより追加の会費を徴収することができる。当該会費の金額、支払時期その他の条件については、運営委員会がこれを定める。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次に該当する場合は、その資格を喪失する。
1) 退会したとき
2) 解散したとき
3) 理事会の決議によって除名されたとき
(会員の義務)
第9条 会員は、本会の活動に関して、この会則及び本会の各規程、並びに理事会の決定を遵守しなければならない。
(2)会員は、この会則及び本会の各規程で別に定めるもののほか、その種別に応じ、本会活動の推進のために必要な協力をしなければならない。
(会員の種別変更)
第10条 正式会員Aから正式会員Bまたは協賛会員へ、正式会員Bから正式会員Aまたは協賛会員へ、および協賛会員から正式会員Aまたは正式会員Bへの会員種別変更は、当該会員からの申請に基づき、運営委員会の承認を得た上で理事会の決定により行う。但し、理事会が特に認めた場合には、運営委員会の承認を要しない。
(2)理事会において特定の会員の会員種別に応じた協力が滞ると認める場合、理事会は当該会員について決定により、当該会員が正式会員Aである場合には正式会員Bまたは協賛会員へ、当該会員が正式会員Bである場合には協賛会員へ変更することができる。
(退会)
第11条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長宛に提出しなければならない。会長による退会届の受領をもって、退会は効力を有する。
(除名)
第12条 会員が次の各号の一に該当する場合は、理事会の決議をもって当該会員を除名することができる。
1) 本会の名誉を傷つけたとき
2) 本会の目的に違反する行為をしたとき
3) 本会則又は本会の規程に違反したとき
4) 会費を支払わないとき
5) 相当期間会員総会に出席せず、かつ、議決権も行使しないとき
6) 当該会員が本会に予め届け出た連絡先に本会が通知しても相当期間内に返答がないとき
7) その他本会の会員の地位を継続しがたい事由が発生したとき
第3章 会員総会
(招集)
第13条 会員総会は随時必要に応じてこれを招集する。
(招集者及び議長)
第14条 会員総会は、会長が招集し、会長又は会長が指定する者がその議長となる。
(2)会長又は会長が指定する者に事故があるときは、理事会で指名した者がその議長となる。
(招集通知)
第15条 会員総会の招集通知は、その会員総会において権利を行使することができる会員に対して、会日の[3]日前までに発する。
(決議の方法)
第16条 会員総会の決議は、本会則に別段の定めがある場合を除き、その出席した会員の議決権の過半数をもって決する。
(議決権)
第17条 会員は、各々1個の議決権を有する。但し、協賛会員に義務を課し、または損害を与えるおそれのある会則の変更を除き、協賛会員は議決権を有さない。
(2)会員は、代理人をもって議決権を行使することができる。
(書面又は電磁的方法による議決権の行使)
第18条 会員総会に出席しない会員は、書面又は電磁的方法により議決権を行使することができる。
(2)前項の定めに基づき書面又は電磁的方法により行使した議決権の数は、出席した会員の議決権の数に算入する。
(みなし賛成)
第19条 会員が会員総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該会員はその会員総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす。
(2)前項の定めに基づき議案に賛成するものとみなした会員の有する議決権の数は、出席した会員の議決権の数に算入する。
(書面決議)
第20条 会長が会員総会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決権を行使することのできる会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の会員総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第21条 会員総会の議事録は、議事の経過の要領及びその結果並びに理事会で定める事項を記載し、出席した会長又は運営事務局長が署名、記名押印又は電子署名し、本会の運営事務局に備置く。但し、前条により決議があったものとみなされた場合の議事録には、会長又は運営事務局長が署名、記名押印又は電子署名する。
(その他の事項)
第22条 会員総会に関する事項については、本会則に定めるもののほか、理事会において別に定める。
第4章 役員
(役員)
第23条 本会には、10名以内の理事並びに各1名の会長及び会計監事の役員をおく。
(2)理事は、正式会員Aの中から現理事の推薦を受けて理事会で選任される者とする。
(3)理事は、理事会の決議をもって解任することができる。
(4)会長及び会計監事は、理事の内から理事会の決議により選任する。但し、会長と会計監事とを兼ねることはできない。
(5)会長及び会計監事は、理事会の決議をもって解任することができる。
(6)理事、会長及び会計監事は、その役職員の中から、自らを代表してそれぞれの職務を執行する者(個人)を選任して、会長に届け出るものとする。理事、会長及び会計監事は、いつであっても理事会に届け出て、自らの職務を執行する者を変更することができる。
第5章 理事会及び運営委員会
(理事会)
第24条 理事会は、理事をもって構成し、必要に応じて会長がこれを招集することができる。
(2)理事会の承認、決定その他の決議は、在任理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。但し、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(3)理事は、代理人によって理事会に出席することができる。
(4)理事会に関する事項は、本会則に定めるもののほか、理事会において別に定める。
(運営委員会)
第25条 運営委員会は、正式会員Aで構成する。
(2)運営委員会に関する事項は、本会則に定めるもののほか、理事会において別に定める。
第6章 組織
(本会の組織)
第26条 本会に、運営事務局及び運営事務局長を置く。
(2)本会の組織に関する事項は、本会則に定めるもののほか、理事会において別に定める。
第7章 会則の変更
(会則の変更)
第27条 この会則の変更は、会員総会の承認を要する。
第8章 計算
(活動実績報告)
第30条 本会の事業を終了する場合、本会は活動実績を速やかにまとめ、関係各方面へ報告する。
(経理)
第29条 本会の経理に関する事項は、理事会において別に定める。
第9章 報告
(事業年度)
第28条 本会の事業年度は、毎年4月16日から翌年4月15日までとする。
第10章 解散
(解散)
第31条 本会は、会員総会の決議により解散する。
(2)本会の残余財産の処分その他清算に関する事項は、理事会がこれを定める。
附 則
1 この会則は、平成21年3月12日から実施する。
2 第28条の規定にかかわらず、本会の第2事業年度は、平成20年7月1日から平成21年4月15日までとする。


